カラダ改善フィットネス ストライド 入間

指定通所介護・総合事業通所型サービス 運営規定

(事業の目的)

第一条

この規定は、株式会社XERAが開設するカラダ改善フィットネス ストライド 入間(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業及び総合事業通所型サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護又は要支援状態にある利用者に対し、適正な指定通所介護及び指定総合事業通所型サービス(以下指定通所介護等)を提供することを目的とする。

(事業の運営の方針)

第二条

事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に務めるものとする。

2 指定通所介護等は、利用者が要介護又は要支援状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。

(事業所の名称等)

第三条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

(1)名称 カラダ改善フィットネス ストライド 入間 

(2)所在地 埼玉県入間市豊岡1-3-18 リアライズ入間駅前ビルA棟6階 

(従業者の種類、員数及び職務の内容)

第四条

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人 

 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)従業者

・生活相談員 1人以上

利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。

・看護職員 1人以上

利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や管理を行う。

・介護職員 1単位目・2単位目:3人以上 3単位目:3人以上

指定通所介護等の業務を行う。

・機能訓練指導員 1人

機能の減衰を防止するための訓練を行う。

(営業日及び営業時間)

第五条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日(祝日を含むとする)までとする。

ただし、年末年始休暇(12月29日~1月3日)を除く。

(2)営業時間 午前8時から午後5時までとする。

(3)サービス提供時間 

1単位目:午前9時から午後0時00分

2単位目:午後13時30分から午後16時30分

3単位目:午後13時30分から午後15時30分

(4)その他

1単位目・2単位目:指定通所介護及び指定総合事業通所型サービスの提供

3単位目:指定総合事業通所型サービスのみ提供

(指定通所介護等の利用定員)

第六条

事業所の利用定員は

1単位目40人

2単位目40人

3単位目40人

とする

(指定通所介護等の内容及び利用料その他の経費の額)

第七条

指定通所介護等の内容は次のとおりとし、指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。

(1)日常生活動作の機能訓練

(2)健康状態のチェック

(3)送迎

2 その他の費用として、費用は徴収しない。

また第八条の通常の事業の実施地域を超えて行う送迎に要する費用は徴収しない。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施領域)

第八条

通常の事業の実施地域は、入間市の区域とする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第九条

従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。

2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。

(1)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。

(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。

(3)体調不良等によって指定通所介護等の提供に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。

(緊急時における対応方法)

第十条

指定通所介護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。

(非常災害対策)

第十一条

事業所は、防災管理又は火気・消防等についての責任者を定め、火災・水害・土砂災害・地震等にも対処するための非常災害対策計画を作成し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

(苦情処理)

第十二条

指定通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した指定通所介護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した指定通所介護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導員又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した指定通所介護当に関する苦情に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するように努める。

(事故発生時の対応)

第十三条

利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待防止に関する事項)

第十四条

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(個人情報の保護)

第十五条

利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第十六条

従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内

(2)継続研修 年2回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社XERAと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。 

令和6年4月1日改定